練馬の保育園民営化裁判追っかけ隊

練馬区立光が丘第八保育園の委託化をめぐって提起された、住民訴訟の記録です。練馬区のやり方は、理不尽にもほどがある!

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高津西保育園続報

千葉県八千代市の民営化園で園児虐待があったと報道された件ですが、解雇された保育士は、事実を否定しているようです。むしろこの保育士は、勤務シフトや保育内容の改善を要望していたことから、法人側が切りたかったのではないかと主張しています。

粘着テープで解雇の保育士「やっていない」(朝日新聞千葉版)

真相がわからなくなってきました。

もし虐待が事実なら、それは大問題ですが、もし虐待の濡れ衣を着せて口うるさい保育士を解雇した、というのが事実なら、法人による不当解雇です。こちらも大問題です。

あるいは、まだ表面に出てきていない事実があるのかもしれません。僕たちは当面、推移を見守るしかなさそうです。

ですが、渦中にある子どもたちや保護者たちの心中を思うと、身につまされます。どこの園でも、もうすぐ卒園式のはずです。「4月から1年生」という希望で胸いっぱいの子どもたちに、大人たちのゴタゴタが影を落とさなければいいがと、心配でなりません。

民営化園で園児虐待?

ひどい話が伝わってきました。

園児の口に粘着テープ 千葉・八千代、女性保育士を解雇(朝日新聞)

記事にもあるように、虐待の舞台となった高津西保育園は、2007年4月1日から民間の社会福祉法人に移管された園です。

そして、同園の保護者らが民営化の差し止めを求めて八千代市を訴えたのが、このブログでもお伝えしてきた八千代裁判です。

笠本からは何も申しません。以下のブログで、現場の保護者の声をご確認下さい。

ママが裁判に挑んだ理由

横浜裁判の判決、11月26日に

横浜裁判の最高裁判決が、11月26日に言い渡されることになりました。

日経ネットが伝えています。

第一審で横浜市による強引な民営化の違法性が認定され、第二審では一転「保護者に訴える適格性がない」と門前払いの判決となりました。このブログでもお伝えしてます。

記事は、第二審の判決を変えるのに必要な弁論が開かれないことから、保護者側敗訴の第二審が確定する見通しだと伝えています。

確かに見通しは厳しいかもしれませんが、単純に第二審の結論を支持するだけなら、わざわざ法廷を開く必要はありません。実際、大東裁判では、市側の上告を棄却するのに、法廷は開かれませんでした。

ひょっとしたら、単純な第二審確定判決ではないかもしれません。

注目の判決と言っていいでしょう。

11月26日 午前10:30~
最高裁判所 第一小法廷


上告断念

11月5日を少々過ぎました。

この日は、練馬裁判にとって重要な区切りの日です。というのは、最高裁への上告の期限だったからです。

この日までに僕たちは、上告の手続をしませんでした。つまり、

上告断念

という結論を出しました。

理由はいくつかあります。たとえば、

  • 上告するには、憲法違反や法令違反という主張が必要になり、事実認定の誤りで争うのは困難という法律上の事情。
  • 裁判所が、光八委託の無謀さに対する関心を示さない。
  • 光が丘第八保育園の無謀な委託の問題から、練馬ではすでに次の段階に焦点が移っている。
などが挙げられます。

東京高裁の判決が出た10月22日から今日まで、僕は失意と無力感のどん底にいました。僕たちが心血注いできたこの裁判は、一体何だったんだろう。原告の主張を、裁判所に何一つ認めさせることができませんでした。むしろ、区長に無限大の裁量を認めるかのごとき判決を、このまま後世に残す結果となりました。

このままでいいのか。この結果を甘受するのか。葛藤の15日間でした。

僕たちは、練馬の子どもたちのために、この裁判を起こしました。勝てる裁判だとは、初めから思っていませんでした。当事者ではない他園の保護者が提起した裁判です。そのため、住民訴訟という制度を使わざるを得ませんでした。公金の私的流用など、公職にある者の税金の使途を住民の立場からチェックする地方自治法上の制度です。直接の被害を受けた当該園の子どもたちや保護者たちが原告となる裁判とは、おのずと判断基準も異なってくるでしょう。

それでも、志村区長の横暴には、司法による厳しい一言があるとだろうと信じていました。

第一審、第二審を通して、それが期待できないことを、僕たちは悟りました。これ以上、この裁判を続ける意味はありません。むしろ、新たな局面に力を集中する方が、練馬の子どもたちのためになるだろうと、僕たちは判断しました。

急ごしらえの訴状を東京地裁に持ち込んだ平成18年6月26日以降、僕たちはしばらく弁護士を立てることができず、本人訴訟の形態で細々と闘争を続けていました。数名~10数名の支援者を除き、練馬でもほとんど知られていない闘いを無謀にも挑んでいました。

その後、様々な出会いもあって、僕たちのささやかな抵抗が思いがけないくらい大きな反響を呼びました。本人訴訟で細々と闘っていた頃からは信じられないくらい、大きな社会的支援を受けてきたと思います。

僕たちが期待した判決は得られませんでした。でも、ここまで大きな支援をいただけたこと。そして練馬の子どもたち、この国の子どもたちを憂う支援者の方々が、この裁判を通じてつながることができたこと。これが、最大の成果だったのかもしれません。

この裁判の評価は、よかったところも悪かったところもひっくるめ、後進のみなさんに託したいと思います。

僕たちの裁判を、今日までご支援いただき、
本当にありがとうございました。


ただ僕たちは、これで終わったとは思っていません。司法が解決できないなら、親たちが、そして練馬の子どもたちを憂う意思ある人たちが、力を合わせて解決していくしかありません。練馬の子どもたちを守る活動は、今後も続いていきます。

非情の判決

ご報告が遅くなって申し訳ございません。去る10月22日、練馬保育園民営化裁判の控訴審判決が言い渡されました。

控訴人(原告)の請求は、

棄却

されました。判決文は、わずか6ページでした。

事実認定は、一審の判断が、ほぼそのまま採用されました。

原判決以上に問題点をはらむ判決です。

一点だけ指摘すると、東京高裁は、横浜裁判の大きな成果のひとつである「保育所選択権」を全面否定しました。これほど重要な問題を、
「なお,児童は,特定の保育所で保育を受ける権利を有するとはいえないから,控訴人らの上記主張は失当である。」を加える。
という一文を原判決の該当箇所に追加する形で、サラッと否定してしまいました。理由には言及がありませんでした。

控訴審では、追加主張として、「保育園の民間委託が本当に経費節減につながるか」という論点を検証しようと試みました。東京高裁の判断は、こうでした。
仮定の短期的試算によっては,人件費を含めた長期的な保育行政の採算性を検証することはできない。
そして、僕が個人的に最もこだわっていた「招かずに済んだはずの混乱を招いた区長の責任」については、
(原判決の)「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
高裁は、原判決の判断をほぼそのまま支持するだけでした。事実関係の再検討その他、僕が控訴審で期待していたことは、事実上棚上げのまま、「その余の点について判断するまでもなく」という一文の中に押し込められてしまいました。

あれだけの混乱と、それを招いた志村区長の責任は、司法の世界では「その余の点」だったのか。そんな虚無感、無常に襲われます。

以下は、控訴審判決を受けての僕のコメントです。
この判決に触れ、僕は今、強烈な虚無感に襲われています。 招かなくていい混乱を招いた区長の責任を、司法はどう考えているのでしょうか。 大人たちの安易な行革ごっこに振り回され、深く傷ついた子どもたちの悲鳴に、司法が心を痛めることはないのでしょうか。 今回の判決も、一審同様、「混乱は一時的なものに過ぎず」云々と不当評価しているみたいです。 「一時的な混乱」程度で、他園の親がわざわざ裁判なんか起こすか!と言いたい。 傍聴に来ていただいた方々、ずっとご支援いただいている方々、そして誰よりも、練馬の子どもたち。この人たちの切なる期待に、なかなか応えることができず、申し訳なく思います。 まだまだ終わった訳ではないと思います。子どもたちに少しでもいい社会を引き継げるよう、これからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

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プロフィール

Author:笠本
原告の一人でした。裁判の結果は僕たちが望むものではありませんでしたが、一方で、信じられないくらいたくさんのご支援・ご声援をいただきました。本当にありがとうございました。僕たちの足跡が、今後同様の問題に悩む保護者のみなさんに、少しでもお役に立てればと思い、このブログを記録として残します。

ぜひ読んでください!

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