僕たちが求めていること
2006-12-10
(1)違法・無効な契約による区の損害を、区長は弁済しなさい!
2006-12-10
本件訴訟で原告が求めている1点目は、
志村区長、カネ返せ!
です。
光が丘第八保育園(光八)の運営業務委託先として、志村区長がピジョン株式会社を選定した行為には重大な瑕疵があるので、選定は違法で無効です。よってこの選定にもとづき締結された各委託契約も違法で無効です。ならば、練馬区が同契約にもとづきピジョンに委託料を支払うのは、法律上の原因のない違法な支出ということになります。その額がそのまま練馬区の財政に損害を与えたことになります。だから区長は、私財をもってその額を弁済しなさい、と原告は主張しています。
※もう少し正確に表現すると「練馬区長は志村豊志郎に対し、委託料相当額を請求しなさい」という判決を、原告は求めています。現時点では練馬区長=志村豊志郎なので「アレ?」と思われる方も多いかもしれません。でも地方自治法の規定に従うと、こういう請求になっちゃうんです。裁判中に区長が交代した場合は、新しい区長が志村個人に対して、区の損害額を請求することになります。
志村豊志郎への請求金額は、
準備委託契約;2211万8858円
17年度契約;7457万6472円
18年度契約;2億2200万円
ピジョンが負担すべき分;▲3728万8236円
合計;2億8140万7094円
です。
志村区長、カネ返せ!
です。
光が丘第八保育園(光八)の運営業務委託先として、志村区長がピジョン株式会社を選定した行為には重大な瑕疵があるので、選定は違法で無効です。よってこの選定にもとづき締結された各委託契約も違法で無効です。ならば、練馬区が同契約にもとづきピジョンに委託料を支払うのは、法律上の原因のない違法な支出ということになります。その額がそのまま練馬区の財政に損害を与えたことになります。だから区長は、私財をもってその額を弁済しなさい、と原告は主張しています。
※もう少し正確に表現すると「練馬区長は志村豊志郎に対し、委託料相当額を請求しなさい」という判決を、原告は求めています。現時点では練馬区長=志村豊志郎なので「アレ?」と思われる方も多いかもしれません。でも地方自治法の規定に従うと、こういう請求になっちゃうんです。裁判中に区長が交代した場合は、新しい区長が志村個人に対して、区の損害額を請求することになります。
志村豊志郎への請求金額は、
準備委託契約;2211万8858円
17年度契約;7457万6472円
18年度契約;2億2200万円
ピジョンが負担すべき分;▲3728万8236円
合計;2億8140万7094円
です。
(2)区長は、ピジョンに不当利得返還請求しなさい!
2006-12-10
原告が求めている2点目は、
ピジョンさん、カネ返せ!
です。
平成17年度契約中に起きた保育士大量退職などの混乱は、ピジョンによる債務の不完全履行と評価すべきです。それなのに正規の委託料を支払うのは、いたずらに練馬区の財政に損害を与える行為です。正規の委託料と同社が実際に債務を履行した分との差額は、ピジョンが不当に利益を得た金額です。だから区長は、その差額分を返還するようピジョンに対して不当利得返還請求しなさい、と原告は主張しています。
区長がピジョンに請求すべき金額は、平成17年度契約の正規委託料7457万6472円の半額くらいではないかと考え、
3728万8236円
としました。
ピジョンさん、カネ返せ!
です。
平成17年度契約中に起きた保育士大量退職などの混乱は、ピジョンによる債務の不完全履行と評価すべきです。それなのに正規の委託料を支払うのは、いたずらに練馬区の財政に損害を与える行為です。正規の委託料と同社が実際に債務を履行した分との差額は、ピジョンが不当に利益を得た金額です。だから区長は、その差額分を返還するようピジョンに対して不当利得返還請求しなさい、と原告は主張しています。
区長がピジョンに請求すべき金額は、平成17年度契約の正規委託料7457万6472円の半額くらいではないかと考え、
3728万8236円
としました。


