八千代裁判の情報
2007-03-29
千葉県八千代市の裁判でも、27日に第1回の口頭弁論が開かれたようです。練馬の裁判では書面のやり取りがほとんどですが、八千代では原告2名が陳述を行ったとか。傍聴席は満席だったそうです(詳しくはコチラ)。
八千代市では以前お伝えしたとおり、幼稚園と無認可保育所、学童保育を経営している学校法人が、社会福祉法人の認可を取得することを前提に受託しています(板橋の裁判も同様の事例です)。認可保育園の運営経験はありません。社福の認可は3月13日に下りたようですが、この日の弁論時点で、施設認可がまだ下りていないとのこと(詳しくはコチラ)。4月1日まで、土日を含めても5日しかないんですけど。。。
新園長の陳述書は、事実誤認があったり、子どもの名前を間違っていたりだったそうです。受託園のことを、園長自身が把握し切れてないんでしょうか?
八千代市では以前お伝えしたとおり、幼稚園と無認可保育所、学童保育を経営している学校法人が、社会福祉法人の認可を取得することを前提に受託しています(板橋の裁判も同様の事例です)。認可保育園の運営経験はありません。社福の認可は3月13日に下りたようですが、この日の弁論時点で、施設認可がまだ下りていないとのこと(詳しくはコチラ)。4月1日まで、土日を含めても5日しかないんですけど。。。
新園長の陳述書は、事実誤認があったり、子どもの名前を間違っていたりだったそうです。受託園のことを、園長自身が把握し切れてないんでしょうか?
悪魔の証明
2007-03-28
このブログでのご紹介が遅くなってしまって恐縮なのですが、川崎の裁判で、保護者たちが求めていた「執行停止の申し立て」が3月9日、却下されました(詳しくはコチラ)。
横浜地裁の決定理由を端的に表現するのはなかなか難しいのですが、要は、「本件各保育園の管理を指定された法人に委ねることは、、保育所選択権など保護者や園児たちの権利・法的利益に一定の影響を与えるのは避けがたいが、それが行政事件訴訟法25条2項所定の『重大な損害』とまでは言えない」というものです。
神戸の裁判では「仮の差し止め請求」が認められただけに、余計に残念な結果です。
川崎の保護者たちは16日、東京高裁に即時抗告したそうです(詳しくはコチラ)。保育の質の低下によって生じる重大な損害などについて厚く論じながら、横浜地裁の決定を「子どもが取り返しのつかない被害を受けるまで待てというに等しい『悪魔の証明』にほかならない」と非難しています。
小田中乳児・小田中保育園を支える会のホームページに、横浜地裁の決定文と即時抗告申立書がアップされています。
横浜地裁の決定理由を端的に表現するのはなかなか難しいのですが、要は、「本件各保育園の管理を指定された法人に委ねることは、、保育所選択権など保護者や園児たちの権利・法的利益に一定の影響を与えるのは避けがたいが、それが行政事件訴訟法25条2項所定の『重大な損害』とまでは言えない」というものです。
神戸の裁判では「仮の差し止め請求」が認められただけに、余計に残念な結果です。
川崎の保護者たちは16日、東京高裁に即時抗告したそうです(詳しくはコチラ)。保育の質の低下によって生じる重大な損害などについて厚く論じながら、横浜地裁の決定を「子どもが取り返しのつかない被害を受けるまで待てというに等しい『悪魔の証明』にほかならない」と非難しています。
小田中乳児・小田中保育園を支える会のホームページに、横浜地裁の決定文と即時抗告申立書がアップされています。
志村豊志郎ネタその(1)
2007-03-20
先日、わが家の郵便受けに、「自由民主」というB4サイズの発行物が投函されていました。3月1日付の号外で、自民党の党本部発行だそうです。
表面が「志村としろう練馬区長、小池ゆりこ首相補佐官と環境問題を語る」。
裏面は「志村としろう練馬区長、菅原一秀厚生労働政務官と安全安心・子育て支援を語る」。
光が丘第八保育園の民営化をめぐって練馬区長を訴えている身としては、後者に少々関心があったので、一応目を通してみました。
表面が「志村としろう練馬区長、小池ゆりこ首相補佐官と環境問題を語る」。
裏面は「志村としろう練馬区長、菅原一秀厚生労働政務官と安全安心・子育て支援を語る」。
光が丘第八保育園の民営化をめぐって練馬区長を訴えている身としては、後者に少々関心があったので、一応目を通してみました。
練馬父母連が声明
2007-03-19
練馬父母連が今日、ピジョン株式会社に対して極秘のうちに改善要請を出していた事実に対し、声明を発表したようです。詳しくは、練馬父母連オフィシャルブログをご覧下さい。
練馬区長+宇都宮市長=懲りない面々
2007-03-18
第5回口頭弁論のご報告
2007-03-14
今日14日、光が丘第八保育園(光八)住民訴訟の第5回口頭弁論が開かれました。今日は、次回弁論の期日を決めるだけで終わりました。
原告が代理人を立てる意思を表明したことから、裁判所が、弁護士との打合せに必要な時間として、2ヵ月半ほど確保してくれました。
次回弁論の予定は、次のとおりです。
6月1日(金)10:30〜 東京地裁708法廷にて
※今日は、保育課長さんが傍聴に来ていました。議会が終わったので時間ができたのでしょうか?
原告が代理人を立てる意思を表明したことから、裁判所が、弁護士との打合せに必要な時間として、2ヵ月半ほど確保してくれました。
次回弁論の予定は、次のとおりです。
6月1日(金)10:30〜 東京地裁708法廷にて
※今日は、保育課長さんが傍聴に来ていました。議会が終わったので時間ができたのでしょうか?
大量退職は「予想の範囲内」?
2007-03-13
求釈明事項(12)
被告は「一時期における職員の退職もピジョン株式会社による保育園運営が定着するまでに予期されたある程度の混乱の範囲内に留ま」っていた旨主張しているが、あらかじめ混乱を予想していたのか。どの程度の混乱を予想していたのか。予想していたのだとすれば根拠は何か。
被告釈明(要旨)
◆練馬区は、ピジョンが○○区立○○保育園(※他区での受託園)の運営業務を受託した当初、保育士が大量退職したことは認識していた。これは全国に先駆けて実施された事例という特殊事情によるもの。光八においても一時期に大量退職するなど、個々の具体的な混乱を予想していた訳ではない。
◆信頼関係は突如生まれるものではない。小さな信用がいくつも積み重なってはじめて生まれる。受託当初は相互に不信・不安・不満を持つ事態が生じることはある程度避けられない。被告は、安定した縁運営がなされていくとともに解消されるであろう程度の事態を想定して「予想されたある程度の混乱」と表現した。
※原告注
くどくど言いませんが、要は原告からツッコミを入れられて主張を変えてきたということです。
被告は「一時期における職員の退職もピジョン株式会社による保育園運営が定着するまでに予期されたある程度の混乱の範囲内に留ま」っていた旨主張しているが、あらかじめ混乱を予想していたのか。どの程度の混乱を予想していたのか。予想していたのだとすれば根拠は何か。
被告釈明(要旨)
◆練馬区は、ピジョンが○○区立○○保育園(※他区での受託園)の運営業務を受託した当初、保育士が大量退職したことは認識していた。これは全国に先駆けて実施された事例という特殊事情によるもの。光八においても一時期に大量退職するなど、個々の具体的な混乱を予想していた訳ではない。
◆信頼関係は突如生まれるものではない。小さな信用がいくつも積み重なってはじめて生まれる。受託当初は相互に不信・不安・不満を持つ事態が生じることはある程度避けられない。被告は、安定した縁運営がなされていくとともに解消されるであろう程度の事態を想定して「予想されたある程度の混乱」と表現した。
※原告注
くどくど言いませんが、要は原告からツッコミを入れられて主張を変えてきたということです。
「新たな信頼関係」って?
2007-03-12
求釈明事項(13)
被告は「保護者及び園児との間で、新たな信頼関係も形成されつつあった」と主張しているが、被告自らが改善勧告を出した当時の対策協議会要点記録には、練馬区及びピジョンに対する保護者たちの不信感が極限に達している様子が窺える。被告がこのように主張する根拠となる事実は何か。
被告釈明(要旨)
委託後数ヶ月が経過する中で、園児も楽しそうに職員と接し、保護者からも現場の保育士たちの努力を評価し、感謝する声が出るなど、現場の職員との信頼関係は徐々に形成されつつあった。保護者らは、的確な状況判断ができなかった本部の現場認識に対して不満を噴出させたのである。
※原告注
昨年の改善勧告直後に開かれた協議会で、保護者が確かに「現場の保育士さんたちは一生懸命やっているし、大変感謝している」と発言しています。被告はその一言を捉えて「新たな信頼関係」と称しているようです。しかし、保護者はあくまで、懸命に頑張る現場の保育士さんたちに「感謝している」のであって、「信頼している」とは一言も言っていません。また、現場の保育士との信頼関係が築かれれば足りるというものでもありません。
被告は「保護者及び園児との間で、新たな信頼関係も形成されつつあった」と主張しているが、被告自らが改善勧告を出した当時の対策協議会要点記録には、練馬区及びピジョンに対する保護者たちの不信感が極限に達している様子が窺える。被告がこのように主張する根拠となる事実は何か。
被告釈明(要旨)
委託後数ヶ月が経過する中で、園児も楽しそうに職員と接し、保護者からも現場の保育士たちの努力を評価し、感謝する声が出るなど、現場の職員との信頼関係は徐々に形成されつつあった。保護者らは、的確な状況判断ができなかった本部の現場認識に対して不満を噴出させたのである。
※原告注
昨年の改善勧告直後に開かれた協議会で、保護者が確かに「現場の保育士さんたちは一生懸命やっているし、大変感謝している」と発言しています。被告はその一言を捉えて「新たな信頼関係」と称しているようです。しかし、保護者はあくまで、懸命に頑張る現場の保育士さんたちに「感謝している」のであって、「信頼している」とは一言も言っていません。また、現場の保育士との信頼関係が築かれれば足りるというものでもありません。
「該当なし」でも選定はできたの?
2007-03-10
求釈明事項(5)
(第一次選定後の練馬区の判断として)「応募事業者の中から保護者、事業者、練馬区いずれもが納得する事業者の選定は十分に可能であると判断し」た旨主張されているが、その判断の根拠となる事実は何か、選定対象事業者が年度途中の委託化を経験した実績があるかどうかを含め、釈明を求める。
被告釈明(要旨)
◆第一次選定における保護者推薦の有識者委員は、自信をもって推薦できる事業者を選定しようと尽力するあまり、応募事業者の中でよりよい受託事業者を選定することを委嘱したにもかかわらず、応募期間が短い、手続きに瑕疵がある、追加公募すべきなどの意見が相次いだ。このような委員による現地調査の評価は総じて厳しく、すべての点について否定的なものばかりで、肯定的なものは何一つなかった。
◆しかし応募事業者の中には、園児の園生活の様子を毎日「今日のトピックス」として写真入でクラス別に掲示したり、「園だより」に大変な手間をかけたり(以下具体例が数例)、積極的に評価すべき点がいくつもあった。いずれの事業者もしっかりした保育理念を持ち、実績もあり、しかも区の設定して厳しい募集要領の基準をクリアし、意欲もあった。
※原告注
◆9月委託という特別な困難が伴う事業を、光八の保育水準を維持しながら円滑になしえるかどうか、という観点が、一切捨象されています。
◆「園だより」などに大変な手間をかけるくらいなら、その手間を子どもにかけてほしいというのが、親の願いだと思うんですけど・・・保育園は親へのサービスだという勘違いを随所に感じます。
(第一次選定後の練馬区の判断として)「応募事業者の中から保護者、事業者、練馬区いずれもが納得する事業者の選定は十分に可能であると判断し」た旨主張されているが、その判断の根拠となる事実は何か、選定対象事業者が年度途中の委託化を経験した実績があるかどうかを含め、釈明を求める。
被告釈明(要旨)
◆第一次選定における保護者推薦の有識者委員は、自信をもって推薦できる事業者を選定しようと尽力するあまり、応募事業者の中でよりよい受託事業者を選定することを委嘱したにもかかわらず、応募期間が短い、手続きに瑕疵がある、追加公募すべきなどの意見が相次いだ。このような委員による現地調査の評価は総じて厳しく、すべての点について否定的なものばかりで、肯定的なものは何一つなかった。
◆しかし応募事業者の中には、園児の園生活の様子を毎日「今日のトピックス」として写真入でクラス別に掲示したり、「園だより」に大変な手間をかけたり(以下具体例が数例)、積極的に評価すべき点がいくつもあった。いずれの事業者もしっかりした保育理念を持ち、実績もあり、しかも区の設定して厳しい募集要領の基準をクリアし、意欲もあった。
※原告注
◆9月委託という特別な困難が伴う事業を、光八の保育水準を維持しながら円滑になしえるかどうか、という観点が、一切捨象されています。
◆「園だより」などに大変な手間をかけるくらいなら、その手間を子どもにかけてほしいというのが、親の願いだと思うんですけど・・・保育園は親へのサービスだという勘違いを随所に感じます。
どうしても9月じゃなきゃいけなかったの?
2007-03-09
求釈明事項(14)
どうしても年度途中9月に委託開始しなければならない緊急性・切迫性はあったのか。9月委託で翌年4月に委託開始を延期する以上の財政上の利益があったか。具体的にいくらか。
被告釈明(要旨)
◆保育園運営の経費の大半は人件費。民営化による経費節減は、退職者に見合うだけの職員採用をしないことによって行われる。平成17年度(平成18年3月)における保育士の退職予定者は38名。光八を含む委託3園の職員定数は計64名。よって18年4月から3園を委託化すると、逆に26名の余剰人員が発生する。よって少なくとも1園は、17年度中に委託化する必要があった。
◆委託化が予定されていたため、平成17年度の保育士採用数を低く抑えていた。ところが計画が延期されたため、職員の欠員が生じる恐れが生じた。年度当初は何とかなったが、職員の産休・育休入りに伴い、年度中にはそれが現実のものとなる可能性があった。
◆9月という時期を設定したのは、民営化の直後または最中という移行期にプール遊びの時期を迎えるのは、安全確保の観点から妥当でないこと、また、学校の2学期開始時期であり、社会的にもひとつの区切りと考えられることから、4月に次いで妥当な時期だと判断した。
※原告注
◆委託化による経費節減効果が、数字で示されていません。
◆退職者数と新規採用者数との差分の人件費が経費節減に相当するという説明ですが、その一方で年間2億2千万円の委託費が発生している事実には、何ら言及していません。
◆委託後18年3月末までは、光八の職員はほとんど全員フォロー職員としてとどまっていたという事実があります。
◆仮に「区立小・中学校を2学期から委託するから、引き受けなさい」と言われて「ハイそうですか」と受けられる学校法人があるかどうかを考えれば、これが理屈にならない理屈であることは論を待たないでしょう。なおかつ、学校は学期制でも保育園は違います。
◆移行期とプール遊びの時期が重なるのを避けるという判断は、妥当だと思います。
どうしても年度途中9月に委託開始しなければならない緊急性・切迫性はあったのか。9月委託で翌年4月に委託開始を延期する以上の財政上の利益があったか。具体的にいくらか。
被告釈明(要旨)
◆保育園運営の経費の大半は人件費。民営化による経費節減は、退職者に見合うだけの職員採用をしないことによって行われる。平成17年度(平成18年3月)における保育士の退職予定者は38名。光八を含む委託3園の職員定数は計64名。よって18年4月から3園を委託化すると、逆に26名の余剰人員が発生する。よって少なくとも1園は、17年度中に委託化する必要があった。
◆委託化が予定されていたため、平成17年度の保育士採用数を低く抑えていた。ところが計画が延期されたため、職員の欠員が生じる恐れが生じた。年度当初は何とかなったが、職員の産休・育休入りに伴い、年度中にはそれが現実のものとなる可能性があった。
◆9月という時期を設定したのは、民営化の直後または最中という移行期にプール遊びの時期を迎えるのは、安全確保の観点から妥当でないこと、また、学校の2学期開始時期であり、社会的にもひとつの区切りと考えられることから、4月に次いで妥当な時期だと判断した。
※原告注
◆委託化による経費節減効果が、数字で示されていません。
◆退職者数と新規採用者数との差分の人件費が経費節減に相当するという説明ですが、その一方で年間2億2千万円の委託費が発生している事実には、何ら言及していません。
◆委託後18年3月末までは、光八の職員はほとんど全員フォロー職員としてとどまっていたという事実があります。
◆仮に「区立小・中学校を2学期から委託するから、引き受けなさい」と言われて「ハイそうですか」と受けられる学校法人があるかどうかを考えれば、これが理屈にならない理屈であることは論を待たないでしょう。なおかつ、学校は学期制でも保育園は違います。
◆移行期とプール遊びの時期が重なるのを避けるという判断は、妥当だと思います。
被告から書面が届きました。
2007-03-08
第5回口頭弁論のご案内
2007-03-08
第5回の弁論が以下のとおり開かれます。年度末で、何かとお忙しいとは思いますが、可能な方は是非ぜひ傍聴にお越し下さい!
平成18年(行ウ)第305/306号
練馬区立光が丘第八保育園業務委託契約無効確認等請求事件
第5回口頭弁論
日時;3月14日(水)11:00〜 (今回もたぶん10分程度)
場所;東京地裁712号法廷
交通;
東京高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所合同庁舎
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
日比谷線・丸ノ内線 霞ケ関駅下車A1出口徒歩約1分
有楽町線 桜田門駅下車徒歩約4分
※傍聴の手引きはこちら↓です。
http://www.courts.go.jp/kengaku/botyo_tebiki.html
前回の弁論で、原告側は「求釈明書」という被告への質問状みたいなものを出しました。今回の弁論は、その回答が書面で提出されます。中身を検討し、証人申請をするか、さらに書面で議論を深めるか、判断したいと思っています。
平成18年(行ウ)第305/306号
練馬区立光が丘第八保育園業務委託契約無効確認等請求事件
第5回口頭弁論
日時;3月14日(水)11:00〜 (今回もたぶん10分程度)
場所;東京地裁712号法廷
交通;
東京高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所合同庁舎
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
日比谷線・丸ノ内線 霞ケ関駅下車A1出口徒歩約1分
有楽町線 桜田門駅下車徒歩約4分
※傍聴の手引きはこちら↓です。
http://www.courts.go.jp/kengaku/botyo_tebiki.html
前回の弁論で、原告側は「求釈明書」という被告への質問状みたいなものを出しました。今回の弁論は、その回答が書面で提出されます。中身を検討し、証人申請をするか、さらに書面で議論を深めるか、判断したいと思っています。
練馬区議会の現実
2007-03-07
昨日の練馬区議会健康福祉委員会で、ピジョンに対する改善要請問題が取り上げられました。というか、委員会の審議事項から外されていたこの問題を、社民党・市民の声ねりまの池尻成二議員ひとりだけが孤軍奮闘で追及しました。共産はチラリと触れただけ。あとの会派はシ〜ン。
以下は、笠本がまとめた要点記録です。
以下は、笠本がまとめた要点記録です。
ほうんネット発足集会、大盛況でした。
2007-03-05
昨日4日、ほうんネットの発足集会が開かれました。北海道江別市から福岡市まで、全国から幅広く参加を得て、総勢200名くらいが集まったようです。
当日の様子は、コチラで紹介されています。
笠本はマイク係の予定だったのですが、起草した会則案の説明などの必要から急遽壇上に上がったりして、ドタバタしたり冷や汗タラタラだったり。
ほうんネットみたいな会が今、全国で必要とされているんだなあと、ヒシヒシと実感しました。
当日の様子は、コチラで紹介されています。
笠本はマイク係の予定だったのですが、起草した会則案の説明などの必要から急遽壇上に上がったりして、ドタバタしたり冷や汗タラタラだったり。
ほうんネットみたいな会が今、全国で必要とされているんだなあと、ヒシヒシと実感しました。
ほうんネット、あす発足集会です。
2007-03-03
以前の記事でご紹介した「ほうんネット」の発足集会が、明日いよいよ開かれます。民営化問題に取り組む全国の保護者たちが集う場として、マスコミからも注目されています(2月28日付朝日新聞朝刊33面)。
保育あり(200円/児)なので、ぜひ子ども連れでお越し下さい。笠本は会場でマイク係をする予定です。
日時;2007年3月4日(日) 13:00受付開始、13:30〜16:30
会場;全国教育文化会館「エデュカス東京」
千代田区二番町12-1 TEL:03-5210-3511
地下鉄有楽町線麹町駅より徒歩2分
JR四谷駅・JR市ヶ谷駅・都営新宿線市ヶ谷駅より徒歩7分
(会場地図)
※ほうんネットについてはコチラ
※発足集会についてはコチラ
保育あり(200円/児)なので、ぜひ子ども連れでお越し下さい。笠本は会場でマイク係をする予定です。
日時;2007年3月4日(日) 13:00受付開始、13:30〜16:30
会場;全国教育文化会館「エデュカス東京」
千代田区二番町12-1 TEL:03-5210-3511
地下鉄有楽町線麹町駅より徒歩2分
JR四谷駅・JR市ヶ谷駅・都営新宿線市ヶ谷駅より徒歩7分
(会場地図)
※ほうんネットについてはコチラ
※発足集会についてはコチラ
神戸市ありえない!
2007-03-01
神戸市立枝吉保育園の民営化訴訟で、「仮差し止め」が認められたことをお伝えしたばかりなのですが、ほぼ完全敗訴の神戸市が、ありえないくらい卑怯でセコい手段に打って出ようとしています。どんな手かというと・・・
まず判決主文を引用します。
相手方(※神戸市)は、申立人(※原告)らに対し、本案(保育所廃止処分差止請求事件)の第一審判決言渡しまで、神戸市児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例の制定をもってする神戸市立枝吉保育所を平成19年3月31日限り廃止する旨の処分をしてはならない。
神戸市が企てている超セコい手段というのは、同園を「平成19年3月31日限り」廃止する条例ではなく、時期を未定にしたまま廃止する旨だけを定めた条例を可決して、既成事実を作ってしまおうというものです。3月20日の本会議で可決される予定だとか。
保護者の声、住民の声を行政が踏みにじるという話は、けっこう聞いたことがありますが、司法の判断をないがしろにする行政なんて、初めてです。
なお、神戸市は、地裁の決定に対し即時抗告を行うことを表明しています。
まず判決主文を引用します。
相手方(※神戸市)は、申立人(※原告)らに対し、本案(保育所廃止処分差止請求事件)の第一審判決言渡しまで、神戸市児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例の制定をもってする神戸市立枝吉保育所を平成19年3月31日限り廃止する旨の処分をしてはならない。
神戸市が企てている超セコい手段というのは、同園を「平成19年3月31日限り」廃止する条例ではなく、時期を未定にしたまま廃止する旨だけを定めた条例を可決して、既成事実を作ってしまおうというものです。3月20日の本会議で可決される予定だとか。
保護者の声、住民の声を行政が踏みにじるという話は、けっこう聞いたことがありますが、司法の判断をないがしろにする行政なんて、初めてです。
なお、神戸市は、地裁の決定に対し即時抗告を行うことを表明しています。
神戸;仮の差止請求が認められた!
2007-03-01
以前お伝えした神戸市立枝吉保育園の民営化訴訟ですが、「本訴での判決が出るまで、保育園廃止をいったん棚上げにしてください」という「仮の差し止め」請求が、神戸地裁によって認められました。保護者たちの完全勝利と言っていいくらいの判決です。
今年4月からの民間移管なのに、法人の第一次選考が失敗に終わったことなどが影響し、共同保育(引継ぎ)の予定がずれ込み、3月26日から3ヶ月間(移管前はわずか5日間)の計画だったという事情があるようです。
「償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性の有無について」論じた部分を、以下に要約抜粋します。
※行政事件訴訟法では、仮の差し止めの要件として「償うことのできない損害を避けるための緊急の必要」があることと定めています。枝吉保育園の民営化が、これに当たるかどうかを判断した部分です。
◆市立保育所の廃止と民間移管に伴い相当程度の保育環境の変化が生じることもまた不可避であり,これが保育児童に対して大きな影響を与えるであろうことも容易に想像の付くことである。
◆本件においては、単に共同保育の期間が3か月間で十分か否かを論ずるのみでは足りないというべきところ、現時点では、相手方にはこの視点が欠落しているといわざるを得ない
◆本件保育所の民間移管に伴い前記のとおり申立人ら児童の生命・身体等に重大な危険が生ずるばかりか、保護者及び児童の保育所選択に関する法的利益も侵害される。
◆本件のように保育所が民間に移管される場合においては、その保育士の大部分が入れ替わることになるのであり、通常時の保育士の人事異動とは異なる。また、児童の転所の場合であれば、児童らや保育士らをはじめとする職員についても安定した環境が形成されている受入先の保育所の中に当該児童が入っていくところ、本件のように保育所自体が民間に移管される場合においては、児童ら全員が見知らぬ環境に突然晒されることになるのであって状況が異なる。
◆計画自体において問題があり、前記のような極めて不十分で実質的にみれば無きに等しい性急な共同保育を経ただけで市立保育所としての本件保育所を廃止しこれを民間移管することは、申立人らの保育所選択権を、相手方に与えられた裁量権を逸脱又は濫用して侵害するものといわざるを得ず、
※詳しくは、枝吉保育所保護者会/守る会のサイトへ。
今年4月からの民間移管なのに、法人の第一次選考が失敗に終わったことなどが影響し、共同保育(引継ぎ)の予定がずれ込み、3月26日から3ヶ月間(移管前はわずか5日間)の計画だったという事情があるようです。
「償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性の有無について」論じた部分を、以下に要約抜粋します。
※行政事件訴訟法では、仮の差し止めの要件として「償うことのできない損害を避けるための緊急の必要」があることと定めています。枝吉保育園の民営化が、これに当たるかどうかを判断した部分です。
◆市立保育所の廃止と民間移管に伴い相当程度の保育環境の変化が生じることもまた不可避であり,これが保育児童に対して大きな影響を与えるであろうことも容易に想像の付くことである。
◆本件においては、単に共同保育の期間が3か月間で十分か否かを論ずるのみでは足りないというべきところ、現時点では、相手方にはこの視点が欠落しているといわざるを得ない
◆本件保育所の民間移管に伴い前記のとおり申立人ら児童の生命・身体等に重大な危険が生ずるばかりか、保護者及び児童の保育所選択に関する法的利益も侵害される。
◆本件のように保育所が民間に移管される場合においては、その保育士の大部分が入れ替わることになるのであり、通常時の保育士の人事異動とは異なる。また、児童の転所の場合であれば、児童らや保育士らをはじめとする職員についても安定した環境が形成されている受入先の保育所の中に当該児童が入っていくところ、本件のように保育所自体が民間に移管される場合においては、児童ら全員が見知らぬ環境に突然晒されることになるのであって状況が異なる。
◆計画自体において問題があり、前記のような極めて不十分で実質的にみれば無きに等しい性急な共同保育を経ただけで市立保育所としての本件保育所を廃止しこれを民間移管することは、申立人らの保育所選択権を、相手方に与えられた裁量権を逸脱又は濫用して侵害するものといわざるを得ず、
※詳しくは、枝吉保育所保護者会/守る会のサイトへ。
神戸の仮差し止め請求が勝訴!
2007-03-01
以前お伝えした神戸市立枝吉保育園の民営化をめぐる裁判で、原告らの「回復不能な被害が生じる恐れがあるので、判決が出るまでは民営化を一時停止してください」という請求を、神戸地裁が認めたようです。
枝吉保育所保護者会/守る会のサイトで、詳しく見ることができます。
枝吉保育所保護者会/守る会のサイトで、詳しく見ることができます。




